気多神社の神社本庁離脱の規則変更認める 最高裁(産経新聞)
2010年 04月 27日
神社本庁からの離脱を目的に規則変更した石川県の気多神社(気多大社)の宮司らが、変更を認めなかった文部科学省の裁決取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は20日、神社側の訴えを退けた2審判決を破棄した。規則変更を認め、裁決取り消しを命じた1審判決が確定した。
気多神社は平成17年、神社本庁から離脱するため宗教法人規則を変更し、県の認証を受けた。しかし、離脱に反対する神社本庁の請求を受け、文科省は18年、変更後の規則に財産処分に関する項目がないことは宗教法人法に関する規定を欠き、違法と判断、県の認証を取り消す裁決をした。
同小法廷は「宗教法人の規則は、財産処分に関する事項を定めた規定が存在しなくても、それだけで宗教法人法に違反するとはいえない」と指摘し、裁決を違法だと結論づけた。
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by mhaddbf8ko
| 2010-04-27 20:49